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第8話 サウナ開業者には、高いハードルの保健所と消防局

名古屋市昭和区の保健所は、千種区役所にあった。

まぁ、区ごとには必要がないという事であろう。

さらに、ややこしいのは、千種区役所は、移転していたのである。

電話した際に、「間違わないよう気を付けてお越しください」と、あり

おかげで、問題なく着けた。

サウナ担当者という方がいて、対応してもらった。

開業の企画書を渡して、説明したところ、開口一番言われたのは。

「昭和区には前例がない」ということ。

つまり単独のサウナがないのだ。

サウナは、法律上、公衆浴場法にあたる。

つまり銭湯業にあたり、その中の施設という扱いだ。

よって、小型サウナだけというのは、過去、例がないのだ。

「つまり、どうゆうことになります?」

「法律がかなり昔に作られたものなので、

そのままを当てはめると、いろいろ、不都合なことがあるので、

現状に合わせて、精査します」

「あのー。サウナと言っても、電気で起動していますから、火元がないです」

今回導入するスチームサウナは、電気を使って水蒸気を発するのである。

よって、火力源はない。

「では、岩盤浴みたいな感じですか? 

岩盤浴だと、開業に関しては難しくないのですけどね」

「いえ、サウナです。看板には、サウナって書きますよ。

岩盤浴って看板上げて、中身はサウナって、ややこしいじゃないですか」

「そうですよね」

とやり取りがあり。

「電気由来ということなら、公衆浴場法に合わせて考えなくても、

良いかも知れませんね。

消防局は行かれました?」

「いえ、これからになります」

「行っていただいて、消防の意見を聞いてみてください」

何ともすっきりしない。

現状、何かが起こって、それに対して法ができるという順序何だろうけど、

昭和消防局に電話して、事情を話すとサウナ担当者という方と

アポイントが取れた。

「過去の事例を見ていたのですが、昭和区はサウナの事例がないのですよ」

同じだ。

「うちは火災予防と避難経路の問題を主に見るのですが。

広くないし、火元がないのであれば、スプリンクラーの設置って

必要ないと思いますけど。

通常の基準で良いのではないかと」

「保健所は、消防の意見が聞きたいと言っていました。」

「岩盤浴みたいなものだから、どうなんでしょうね」

「ちょっとお待ちください」と担当者は席を立ち、自分の席に戻り、

受話器を上げて、何やらずっと相談していた。

上層団体に相談しているようだ。

焦点は2点。

・サウナではなく岩盤浴にしたらスムーズ

・過去の事例、大切 (笑)

つまり、現時点では判断が付かないが、火災の心配はあまりなさそうだし、

通常のテナント扱いで良いのではないか。

この保健所と消防の2団体と私が、同じ卓で話したらスムーズなのだが、

決定権がない人ばかりだから、同じか。。。

役所の仕事って、何なのか。

私たち、民間の仕事をスムーズに円滑に行うように補助し、

経済活動を活発化して税収を上げるのが、

役所の仕事だと思うのだが。

私は間違っているであろうか。

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