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第9話 借りたテナントではサウナ開業は相当、厳しい

テナント探しして、大家さんにサウナでの開業を説明してもらい、
それから工事業者を呼んで下見して、図面書いてもらい、
見積もりを持って金融機関に行く。
  
その図面を持って名古屋の保健所に行き説明して、さらに消防署の許可も
必要だ。

やっかいなのが、公衆浴場法という法律。
  
名前の通り、本来はサウナではなく、銭湯など大型の施設用の法律だ。
サウナは、銭湯などの付属施設という扱いなのだ。
元々、サウナの熱源は「火を使う」ので、危険物扱いとなる。
なので、大型施設には、スプリンクラーなどの設置が求められている。
  
しかし、今回の私のサウナの熱源は電気だ。
  
世に広がった、岩盤浴。
あれは、電気で温めているので、サウナではないので、スプリンクラーの
設置の必要がなく、開業のハードルが低いのである。
  
今回の私のサウナは、電気なので岩盤浴と同等の扱いのはずなのだが、
打ち合わせにいくと、「サウナと名乗る以上、通常のサウナと同様」という
扱いなのだ。
  
先日、物件情報と図面をもって消防と市役所に出向いた。
2つ目の物件での交渉である。

問題になったのは、2点。
  
・更衣室内に、手洗い所やトイレがない。
 → 裸でトイレに行くことになるから
  
・サウナの面積が、建物のフロアの総面積の10%以内であること。
 → 10%を超える場合、建物の全フロアーにスプリンクラーの
    設置が義務となる。
  
これって、初めからサウナ用に建物を作らないと、クリアーっできない、
無理じゃないか。
  
結果、
・更衣室内に、手洗い所やトイレがない。
は、近いところにトイレがあるので、良しとしますと、なった。
  
問題は面積の問題で、こちらはNGとなった。
つまり、全フロアーにスプリンクラーの設置である。
  
借りようとした物件は、2階以上がマンションである。
マンション内の部屋にスプリンクラーを付けるということである。
「そこまでして開業するか」である。
  
岩盤浴って名前を付けたら、クリアーできるのだが、
それでは当初の目標は達成できない。
「がまんしないサウナ41°」がマストなのだ。
  
この時点で嫌気がさした。
不動産、工事業者、提携鍼灸院など、これ以上、迷惑をかけたくない。
  
いったん、撤退することにした。
役所を運営するための税金、、、払う気なくした。

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